【悪質サイトからの架空請求対策法】

2025年5月8日 22時25分17秒 (Thu)

アダルトサイトで、クリックしたら勝手に登録された、或いは「後払い」となった場合の対策法をお教えします!!


1、クリックしたら、勝手に登録された、或いは「後払い」となったら・・・
 
 ●自分の意思で登録したものでなければ、利用規約に同意したことにはならないので、支払い義務はありません!
 
 ●クリックしたら勝手に登録された、或いは「後払い」とされたものは、ワンクリック詐欺であり、「出会い系サイト規制法」及び「電子契約法」違反なので支払い義務はありません!


2、悪質サイトからの請求、請求メールの脅し文句について
 
  ①「顧問弁護士がメールアドレスから個人情報を照会します」
 
   ⇒携帯電話会社は、「警察」からの文書による照会があった場合のみ個人情報を開示するかどうかを検討します!

  また、悪質サイト業者に顧問弁護士が居ようが居まいが、1に書いているように業者側が違法行為をしているので心配はいりません。


 ②「顧問弁護士に請求させます」「法的手段をとります」
 
 ⇒弁護士や裁判所からの書類がハガキでくることは絶対にありません!必ず封書でくるはずです。
 あと、裁判所からの書類は「特別送達」と書いた封書でくるはずです。


 ③「債権回収業者に請求させます」
 
 ⇒債権回収業者は、法務省の認可が必要であり、正規の債権回収業者は法務省の認可を受けているはずです!
 また、正規の債権回収業者の業務として、アダルトサイトの代金回収は認められていません!


 ④「支払わない場合、信用情報機関に登録します」
 
 ⇒信用情報機関は、金融機関が信用情報を共有するための機関であり、金融機関でもないアダルトサイト業者が口出しすることは一切できません!


3、サイトに登録したところ高額な請求をされた場合
 
 この場合、登録時に「このサイトは〇〇〇円かかります。よろしいですか?」と画面に現れて、それに対して「承諾」キーをクリックしたかどうかが問題となります。
 
 この一連の過程がない場合は、電子契約法により、この契約は無効となります!たとえ、利用規約で「〇〇〇円かかります」と謳っていてもです。
 
 ※子供が誤って「承諾」キーをクリックした場合は、「錯誤」(民法第95条)により無効、または法定代理人(親)の同意がないので取消ができます。


◎このような架空請求がきたら、

 ●不用意に相手方に電話やメールなど連絡をしない
 ●絶対に自分の住所・氏名・電話番号・メールアドレス・勤務先などの個人情報を教えない

 などの措置を取り、家族に相談し、交番もしくは警察署生活安全課に届けましょう。

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[資料室4]【金融詐欺の一種「ポンジ・スキーム」とは等】

ゆっぴー防犯メール[熊本県警察]

【荒尾市】「裁判所」を名乗るハガキに注意しましょう!~愛情ねっとより
 

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