[資料室6]【水害直後 弁護士からの10か条】~今田弁護士(広島県)

2024年12月1日 23時43分03秒 (Sun)

【水害直後 弁護士からの10か条】 西日本豪雨の教訓を踏まえて(令和2年7月版。English below.)~今田 健太郎 弁護士(広島県災害復興支援士業連絡会 会長)からの情報です。
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★  平成26年広島市豪雨災害、平成30年西日本豪雨災害と、二度にわたる大規模な水害を支援してきた弁護士として、『早くに知っていれば』と、悔し涙を流された多くの被災者の方々を代弁する、切なる願いを『10か条』に込めました。

★  昨年、東日本の台風水害において発信した際、『役に立った』と多くの方々や、自治体にシェアして頂きましたので、重複ながら、再投稿致します。
 被災地に届きますよう、そして、他の地域の方々にも、今後の備えとして、何らかお役に立ちますよう、祈念しております。

★  英訳版もありますので、末尾を参照下さい。

【1  土砂撤去で無理をしないで】

 ~ 自宅も気になりますが、土砂は細菌も含んでおり、想像以上に健康状態を悪化させ、災害関連死のリスクを高めます。
自力では限界があるので、まずは体力の回復に努めてください。行政やボランティアからの案内を待ちましょう。

【2  通帳や権利証を紛失しても大丈夫】
  
 ~ 銀行の預金通帳や、定期預金証書、不動産の権利証などを紛失しても、財産はなくなりませんので、安心して下さい。

【3  落ち着いたら、自宅の写真撮影を】

 ~ 自宅の写真を、片付け前に複数の角度から撮影し、被害に見合った罹災証明書の発行を受けられるようにしましょう。
判定の結果は、公的支援の内容に影響します。不服があれば再調査の申入れが可能です。

参考: 震災が繋ぐ全国ネットワーク作成
21016ちらし (canpan.info)

参考:り災証明の認定基準(永野海弁護士作成)
熊本水害支援① 住宅の浸水と罹災証明(住家被害認定)の関係について | 弁護士永野海 法律と防災のページ (naganokai.com)

【4  修理は決して急がず】

 ~ 自宅の修理は、乾燥してから行う必要があります。また、災害救助法の応急修理の制度(例 /半壊以上で59万5000円までの費用補助。準半壊にも適用拡大。)を使うと、原則、仮設住宅へ入居できません。慌てないで、全体の修理内容や費用面をしっかり検討してからにしましょう。一部だけの修理で、壊れたままの家に住むことを余儀なくされる可能性があります。言葉巧みな消費者被害にも要注意!

【5  お金を払う前に、行政の窓口で相談を】

 ~ 土砂の撤去や、自宅の修繕につき、公的支援の制度があります。事前に役所へ相談しないで業者などに支払った場合、後から請求できないことがあるので、要注意です。必ず行政窓口で相談してください。

 もっとも、被災直後は、自治体も体制が整っていないケースがあります。
  各自治体ごとにホームページを開設していきますので、情報を確認してみて下さい。

【6 保険の内容を確認しよう】

 ~ 近時の住宅保険には、火災保険に水災の補償が付いているものが多いです。また、家財保険による補填も考えられます。自分名義でなく、親族が契約している場合もあるので、よく確認してみましょう。

 証券を紛失しても請求できます。

    自動車保険も同様です。

 保険会社が分からなくなったときや、契約内容を確認したい場合には、損保協会の照会センター

 0120-501331
 に電話してみてください。

(損保協会HP)
自然災害損保契約のご照会|日本損害保険協会 (sonpo.or.jp)

【7 敷地内の物の処分や撤去は、慌てずに】

 自宅に流れ着いた第三者の物や、廃棄物の処分について悩んだ場合、まずは、行政窓口や、各地の弁護士会が近々開設するであろう、被災者電話相談などを利用して、処分してよいかどうか、費用はどうするか等、相談してみてください。

 また、隣家の家財やブロックなど、所有者が分かっていて撤去を求めたい場合も、すぐには解決できないこともありますので、ケンカせず、弁護士会などを頼ってください。

 今後、無料の電話相談等が開設されたら、アナウンスがあると思います。
 
 お急ぎの場合、下記の番号より、最寄りの法律相談センターで面談の予約が可能です。

0570-783-110 (最寄りの弁護士会法律相談センターに繋がります)。

【8  収入の目処が立たない方々へ】
 
~ 水害で職場が水没した。道路が寸断されて、勤務先へ行けない。明日からの収入の目処が立たない方々に対しては、雇用保険の失業給付等、色々な制度があります。

  また、雇い主側を補助する制度もありますので、少し落ち着いたら、各自治体や商工会にお問い合わせ願います。
  各種ローンの返済や生活再建等に関する相談は、弁護士や司法書士もご活用下さい。

【9  税金、医療費の減免や、教育の補助等があります】

~ 大規模災害時には、各種税金等の減免や、水道光熱費・携帯料金等の支払猶予、教育費用の補助、医療費の免除など、実に様々な支援が用意されています。

 行政も、まだ機能していない地域もあるかもしれませんが、慌てることなく、相談体制が整うのを待ちましょう。

 参考までに、内閣府のページを貼りつけておきます。
 www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

 折り畳み式ポケットサイズの被災者支援チェックリストは、こちら(配布自由)。
 naganokai.com/wp-content/uploads/2019/10/list.pdf

【10  必ずや生活再建は出来ます!】

 ~ 愛着のある家を離れ、途方に暮れている方々が大多数だと思います。
 西日本豪雨災害も同様でした。

 しかし、今後、公的制度による給付金や、義援金、保険金、各種の融資制度、二重ローン減免制度など、色々な仕組みを活用することで、生活再建を図ることは可能です!
 修理や再築のための災害復興住宅融資もあります。

 『難しいことはよく分からない』
 分からなくて当然です。

 ぜひ、些細なことでも構いませんので、落ち着いた頃、弁護士などの専門家を頼ってください。

 今は、発災したばかりです。
 周りと比べて焦る必要は全くありません。

 まずは、お身体を大切になさって下さいませ。

 長文に目を通して頂き、ありがとうございました。

※  分かりやすく表現するため、専門用語ではなく、日常的な用語を使っています。

※  日本語の理解が難しい方のために、葦名ゆき弁護士が、英訳を作成してくれました。
 心より感謝申し上げます。
 下記ブログよりご覧ください。

For all sufferers of the Recent Thphoon,Ten Important pieces of advice from a Lawyer | 弁護士YA日記 - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

https://facebook.com/story.php?story_fbid=2721390144631872&id=100002827381973

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【水害直後 弁護士からの10か条】 西日本豪雨の教訓を踏まえて(令和2年7月版。English below.)~今田 健太郎 弁護士(広島県災害復興支援士業連絡会 会長)からの情報 [ブログ記事]

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コマツ 地雷除去プロジェクト(2022)

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