第1回トライムボランティア連合定期総会議案書

2024年10月5日 17時45分46秒 (Sat)

※令和6年9月7日掲載

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式 次 第
1、代表挨拶
2、2024年3月1日から2024年8月31日までの経過報告
3、2024(令和6)年度決算報告
4、2024(令和6)年度監査報告
5、[第1号議案] 2025(令和7)年度予算(案)
6、[第2号議案]  会則改正(案)
7、[第3号議案]  その他
   ( 会 食 )
8、万歳三唱



~~~~~~~~~~
1、2024年3月1日から2024年8月31日までの経過報告

第1回トライムボランティア連合幹事会           2024年 3月29日
第1回トライムボランティア臨時総会            2024年 5月 3日

③​​​​​ホンマルラジオ美遊空間・四国局 ちよ媛のあなたのそばに・・・居させてください
 
「ありがとう」                       2024年 5月24日終了

第2回トライムボランティア連合幹事会(オンライン)       2024年 6月30日
古賀 忠雄さんを広報推進正委員に任命                                            2024年 7月 2日

⑥​​​​​​寄付活動
 
●ふるさとくまもと応援寄附金[動物愛護]  (熊本県)         3,000円

 ●荒尾子ども未来基金  (熊本県荒尾市)                  3,000円
 ●日本赤十字社 2024年台湾東部沖地震救援金              3,000円
 ●日本赤十字社 熊本県支部                      3,000円
 ●ゴールドリボン支援活動[相互協力団体 トライムと協力](カフェ交流会参加費分)
                                    2,500円
 
​​​​​​⑦カフェ交流会
 
●2024年 7月15日

 ●2024年 8月12日

​​​​​​⑧トライムボランティア連合への寄付者報告

 
※ここにアップせず、会員、役員、相互協力団体、当会が応援する団体、関係者の方々に資料を郵送致します。


​​​​​​⑨入会者数と退会者数

 入会者   :1名

 退会者   :1名
 みなし退会者:0名
 
 
2、2024(令和6)年度決算報告
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~~当会が応援する団体の取り扱いについて~~

 まず、当会が他団体と連合する場合や、当会が他団体に加入する場合。また、当会が他団体との連合を解消する場合、当会が他団体から脱退する場合は、総会の決議を要します[会則第33条(他団体と連合・他団体への加入)、第34条(他団体との連合解散・他団体からの脱退)]。
 当会がトライムさんと連合した時は、第2回水琴MBボランティア会定期総会
[2019(令和元)年9月28日]にて決議しました。現在、当会はトライムさんと連合しています。

 また、当会が他団体と姉妹団体関係を締結する場合または解消する場合は、幹事会の決議を要します[会則第35条(他団体との姉妹団体関係締結・解消)]。
 現在、当会の姉妹団体はありません。

 相互協力団体は、当会と協力関係にある団体のことで、これについては総会、幹事会の決議を要せず、代表が適宜決めます。
 トライムさんは当会と連合し、また協力関係にもありますので相互協力団体でもあります。

 当会が応援する団体は、当会が寄付金を贈ったり、PRなどして応援している団体のことで、これについても総会、幹事会の決議を要せず、代表が適宜決めます。

 定期総会において、水琴の音CDブックの寄贈活動をしていた頃は、一ヶ所でも多くの施設等にCDブックを寄贈するために新年度の活動方針を決議していました。新年度の活動方針の一環で、新年度の活動方針の中に当会が応援する団体の承認の項目を設けていました。
 現在(トライムボランティア連合になってから)は、ゴールドリボン支援活動を中心に行っており、同じ活動を継続して行っていくもので活動内容に変わりがなくなった為、定期総会において活動方針を決議しなくなりました。
 活動方針の決議をしなくなった為、総会のおいて以後、当会が応援する団体の承認を行わないものとします。
∵活動方針の議案がなく、当会が応援する団体の承認のみを議案として挙げると、本来、総会の決議を要しないにも関わらず、決議しなければならなくなる。つまり、当会が応援する団体の承認の議案のみが独り歩きするようになる為。



[第1号議案]2025(令和7)年度予算(案)
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[第号議案] 会則改正、予算書・決算書費目の名称変更(案)

下記の通り会則を改正します。

●第27条(役員の旅費等、報酬)

改正前〉
会の活動に際し、発生する旅費、報酬等について支出できる。

2.旅費等、報酬は下記の金額を上限とする。

 ①旅費等         実費
 ②報酬
   
代表、副代表、顧問  年5,000円
   幹事、監査      年3,000円


3.第2項の額は、第10条第2項を準用する。


【改正後】
会の活動に際し、発生する旅費、報酬等について支出できる。

2.旅費等、報酬は下記の金額を上限とする。

 ①旅費等         実費
 ②報酬
   
代表、副代表、顧問  年5,000円
   幹事、監査      年3,000円


3.第2項の額は、第10条第2項を準用する。

4 .第2項第1号、第2号の幹事、監査の規定
は、役職に任命した会員に準用する。


●これに伴い、予算書・決算書費目の「役員報酬」を「報酬」に改めるものとします。

【改正の理由】
広報委員を任命した為。また、今後新たな役職を任命した場合に支給できるようにする為。
なお、報酬の呼称については、役員は「役員報酬」。役員以外の役職(例:広報委員)は「〇〇(役職名)
報酬」(例:広報委員報酬)とする。


トライムボランティア連合会則
 

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