公務員は労働組合に所属しない権利も地方公務員法で保障されています。

2018年9月29日 8時51分52秒 (Sat)

公務員は労働組合を結成したり参加したりするのは自由です。地方公務員法に組合を結成したり参加したりする権利(正確には「職員団体」と言いますが)が保障されてます。
 

◎しかし、一方で地方公務員には組合に所属しない権利(これも正確には「職員団体」)も地方公務員法で保障されてます。
 

だから、官公庁で職場の労働組合(職員団体)が参加しない公務員や辞めようとする公務員に、強引な勧誘や脱退妨害工作するのは完全な違法です。


※地方公務員法第52条(職員団体) 抜粋

(第1項)
この法律において、「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。

(第3項)
職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。(以下 略)


☆【自治労ってやばいの?!ベストセラー「自治労の正体」が面白い!】

☆[資料室1]日本からブラック企業をなくしたい 
 


☆【トライムボランティア連合活動日誌(ブログ)】☆

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
QRコード
携帯用QRコード