トライムボランティア連合会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、「トライムボランティア連合」(以下「会」)という。
(本部所在地)
第2条 会の本部を、熊本県荒尾市住吉町5番地16におく。
(目的、活動)
第3条 各種ボランティア活動を目的とする。
2.下記の活動を行う。
① ゴールドリボン支援活動
●寄付活動
●入院中および自宅療養中の子どもたちの夢を叶える活動
●小児難病の患児家族の支援活動
● 小児難病の啓発活動
② 被災地支援活動
③ 各種支援活動、寄付活動
④ 個別のプロジェクト活動を円滑に進めるための支援活動
⑤ 活動地域の拡大のために必要な計画の立案とその推進活動
⑥ 広報活動
⑦ その他必要な活動
第2章 会 員
(会員の資格の手続きおよび取得)
第4条 この会に入会したいものは所定の方式により申込み、会員名簿に登録された日から会員の資格を得る。
② 入会の申込みについては、幹事会の承認に係らしむることもできる。
(資格の喪失)
第5条 会員は下に掲げる場合は、その資格を失うと共に会員としての一切の権利を失う。
① 除名されたとき
② 死亡したとき
③ 退会したとき
④ 団体会員については解散したとき
⑤ みなし退会のとき
(退会の手続き)
第6条 会員がこの会を退会するときは、所定の方式により、その理由を明記して届出なければならない。
(みなし退会)
第6条の2 6ヶ月以上会費を未納、または6ヶ月以上連絡がつかない場合は退会したものとみなすことができる。
(会員の資格喪失の手続き)
第7条 第5条①~④・第6条により会員の資格を喪失した場合は届出の日より、第5条⑤・第6条の2により会員の資格を喪失した場合は、みなし退会決定の日より会員名簿より抹消する。
(会員の権利)
第8条 一般会員は役員を選出し、又は役員に選出される権利、総会に出席して発言議決する権利その他、この会則に定める権利を有する。
2.団体会員は役員を選出し、総会に出席して発言議決する権利その他、この会則に定める権利を有する。但し、役員に選出される権利を有しない。
3.賛助会員はこの会則に定める権利を有する。但し、役員を選出し、又は役員に選出される権利、総会に出席して発言議決する権利を有しない。
(会計簿の閲覧)
第9条 会員は、会計書類の閲覧並びに説明を求めることができる。
(会費納入の義務)
第10条 会員は、下記によって定められた額の会費を納付せねばならない。但し退会したものに対しては会費の払戻しはしない。
① 賛助会員、団体会員 年会費30,000円
② 一般会員 年会費 7,000円
2.デノミネーションが行われた場合、経済情勢の変動があった場合は、2017年8月27日現在の上記金額と等価の単位に読み替えるものとする。
3.会費の割引、会員特典を付けることもできる。
4.入院、火災、天災、災害、事故、休業、失業その他やむを得ない理由により会費の納入が困難な場合は、該当月の会費を免除することができる。
5.会費は分割納付を認めることもできる。また、必要に応じて寄贈品の物納を認めることもできる。
(会の中、会員間、関係者間でのMLM、ネットワークビジネスの禁止)
第10条の2 会の中、当会の会員間、当会の関係者間でのMLM、ネットワークビジネスはこれを禁ずる。
第3章 機 関
第1節 決議機関
(決議機関)
第11条 会の方針は、総会で決定する。
2.会員数が少ないうち、または災害、事故、伝染病の流行などにより会員が集結することが困難な場合は、総会に代わる略式の方法により、会員の承認を得るものとすることができる。この規定については遡及効を持たせるものとする。
(総会)
第12条 総会は、会の最高決議機関であって、会員をもって組織する。
(総会の種類)
第13条 総会は定期総会と臨時総会の2種類とする。
2. 定期総会は、毎年1回開催することとし、臨時総会は次の場合に開催する。
① 代表が必要と認めたとき
② 監査が必要と認めたとき
③ 会員総数の5分の1以上から理由を附して要求があったとき
(総会附議事項)
第14条 総会に附議しなければならない事項は、次のとおりである。
① 予算、決算に関する事項
② 会則改正及び会の解散に関する事項
③ 会の基本方針及び年度計画
④ 幹事会の決議により請求した事項
⑤ 会員5分の1が理由を明らかにして請求した事項
⑥ その他必要な事項
(総会の招集)
第15条 総会の招集は、代表が行うこととし、総会開催日の少なくとも7日前までに場所と日時および附議事項を公示しなければならない。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(総会成立の条件)
第16条 総会は会員の過半数以上の出席により成立する。但し、委任状提出者はこれを出席と認める。
(議長)
第17条 議長は、出席会員から1名選出する。
(決議)
第18条 総会の議事は、出席会員の過半数の賛否によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第2節 執行機関
(執行機関)
第19条 会の業務は、幹事会で行う。
2. 幹事会は、大会の決定事項を執行しその責に任ずる。
(幹事会)
第20条 幹事会は、下記の役員で構成する。
① 代表
② 副代表
③ 幹事
2. 幹事会は、次の場合に開く。
① 代表が必要と認めたとき
② 副代表と幹事の3分の1以上の要求があったとき
3.災害、事故、伝染病の流行などにより役員が集結することが困難な場合は、メール、Facebookのメッセンジャー、ライン、ZOOMなどによるオンライン会議とすることができる。この規定については遡及効を持たせるものとする。
(幹事会成立の条件)
第21条 幹事会は、第20条第1項の幹事会構成役員の過半数以上の出席により成立する。
(決議)
第22条 幹事会の議事は、出席役員の過半数の賛否によって決し、可否同数のときは代表の決するところによる。
(専決事項)
第23条 幹事会は緊急止むを得ない事項で総会を招集できないときは、幹事会の責任においてこれを執行することができる。但し、次期の総会に報告し、承認を求めなければならない。
第4章 役 員
(役員)
第24条 会に次の役員を置く。
① 永久名誉代表 大橋 智夫
② 代 表 1名
③ 副代表 若干名
④ 幹 事 若干名
⑤ 監 査 若干名
2.顧問を若干名置くこともできる。但し、顧問は必ずしも会員であることを要しない。
(役員の職務)
第25条 役員の職務は、次の通りとする。
① 代表は、会を代表し、すべての活動を統轄する。
② 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代理する。
③ 幹事は代表を補佐し、活動の執行にあたる。
④ 監査は会計業務を監査し年1回以上会員にその結果を報告し、会計事務引継ぎに立会しなければならない。
(災害、事故、伝染病流行時等の活動休止、または活動内容の限定)
第25条の2 代表は、災害、事故、伝染病の流行などにより、会が通常の活動を行うことが困難な場合は、活動休止または活動内容を限定することができる。この規定については遡及効を持たせるものとする。
(役員の選出・任期)
第26条 役員は、会員からの互選により選出し、任期を2年とする。但し、再選を妨げない。
(役員の旅費、報酬等)
第27条 会の活動に際し、発生する旅費、報酬等について支出できる。
2.旅費等、報酬は下記の額を上限とする。
① 旅費等 実費
② 報酬
代表、副代表、顧問 年5,000円
幹事、監査 年3,000円
3.第2項の額は、第10条第2項を準用する。
4.第2項第1号、第2号の幹事、監査の規定は、役職に任命した会員に準用する。
第5章 会 計
(経費)
第28条 会の活動に要する経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
(利益の不分配)
第29条 この会は非営利団体につき、利益を会員に分配しないものとする。
(予算・決算)
第30条 会の予算及び決算は、総会においてその承認を得なければならない。
(監査)
第31条 会の予算の執行状況、活動状況については、年1回決算監査をおこなうものとする。
(会計年度)
第32条 会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
第6章 他団体への加入及び脱退、姉妹団体関係締結及び解消
(他団体と連合・他団体への加入)
第33条 他団体と連合し、もしくは他の団体に加入しようとするときは、総会の決議を得なければならない。
2. 会の加入する他団体の会議及び運営に参加するため、その規約の定めるところにより役員等を選出することができる。
(他団体との連合解散・他団体からの脱退)
第34条 会が他の団体との連合を解散し、又は他の団体から脱退しようとするときは、総会の決議を得なければならない。
(他団体との姉妹団体関係締結・解消)
第35条 会が他の団体と姉妹団体関係を締結または解消しようとするときは、幹事会の決議を得なければならない。
第7章 賞 罰
(表彰)
第36条 会員で会の活動に関し多大の功労があったものは幹事会の請求により総会の決議を経てこれを表彰する。
2.表彰は表彰状の授与をもってこれを行い、特に功労著しいものに対しては賞品を贈ることができる。
(懲罰)
第37条 会員が次の各号の一に該当したときは、幹事会の請求により総会の決議を経てこれを懲罰に処する。
① 会則又は総会の決議に違反した行動をとったとき。
② 会の統制を乱したとき。
③ 会の名誉を毀損したとき。
(懲罰の種類)
第38条 懲罰の種類は次の二種とする。
① 情状軽いものに対しては戒告。
② 情状重いものに対しては除名。
(賞罰の指示)
第39条 総会が賞罰を決定したときは、代表は本人にこれを通告するとともに、その理由を附して公示しなければならない。
第8章 解 散
(解散)
第40条 会は会員の4分の3以上の出席した総会において、4分の3以上の多数が賛成の決議をした場合のほかはこれを解散することができない。
(財産の不分配と処分)
第41条 解散時に会の財産は会員に分配しないものとする。
2.解散の場合における財産処分の方法は解散を討議した総会において出席した会員の過半数でこれを定める。
附 則 会則について、改正を伴わない微修正については幹事会に一任する。なお、会則を修正した場合は、次期の総会にて報告する。
附 則 本会の設立は2017年8月27日とする。
附 則 この会則は2017年8月27日から施行する。
附 則 この会則は2018年1月18日から施行する。
附 則 この会則は2018年9月23日から施行する。
附 則 この会則は2018年10月21日から施行する。
附 則 この会則は2019年9月28日から施行する。
附 則 この会則は2020年2月15日から施行する。
附 則 この会則は2020年10月7日から施行する。
附 則 この会則は2021年10月7日から施行する。
附 則 この会則は2022年10月20日から施行する。
附 則 この会則は2023年6月4日から施行する。
附 則 この会則は2023年9月16日から施行する。
附 則 この会則は2023年5月3日から施行する。
附 則 この会則は2024年10月5日から施行する。
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